同性婚の婚姻届不受理が違憲と判断されたことへの個人的な見解

同性婚の婚姻届不受理が違憲と判断されたことへの個人的な見解

札幌地方裁判所で2021年3月17日、同性婚の婚姻届が不受理とされたのは違憲という判断が出されました。この件について同性カップルの方が喜びの声を上げる様子が報道されていましたが、法的にどういう判断だったのか、一応法学部を卒業した者として個人的な見解をまとめます。

同性婚訴訟で初の違憲判断 “合理的な根拠欠いた差別的扱い”|NHK 北海道のニュース
https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20210317/7000031864.html

訴訟の内容

同性婚が認められないのは憲法に違反するとして、北海道に住む同性カップル3組が国に対して1人100万円の損害賠償を求めた訴訟を起こしました。

この判決が札幌地方裁判所で2021年3月17日に出され、1人100万円の損害賠償については棄却し、憲法については「法の下の平等」を定めた憲法第14条に違反するとの判断を示しました。

損害賠償請求が棄却されていることから、被告の国側が勝訴した形です。原告側の同性カップルは控訴しました。

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違憲とされたのは憲法14条の部分

今回違憲と判断されたのは、「法の下の平等」を定めた憲法14条の1項に違反するとされた部分です。

憲法 第14条1項
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

異性どうしの結婚では、結婚することにより相続や税制面で優遇を受けることができます。しかし、同性婚が認められない現在は、同性カップルはこの法律上の優遇を受けることができません。
このことが、自分の意思で変更することができない性的指向によって差別的な扱いをしているとして、今回の違憲判断が出されました。

違憲とされなかった憲法13条と憲法24条

一方で、同性婚を認めないことが違憲ではないと判断された憲法の条文も2つあります。

1つは憲法13条です。

憲法 第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法13条は、「個人の尊厳」「幸福追求権」「公共の福祉」が規定されている条文です。同性婚について憲法13条で争う場合は幸福追求権が争点になるかと思いますが、同性婚を認めることまでが幸福追求権で要請されているものではないとして、同性婚を認めないことについて憲法13上に関しては違憲ではないと判断されました。

もう1つ憲法違反ではないと判断されたのは、憲法24条1項です。

憲法 第24条1項
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

憲法24条は、婚姻制度の根拠となっている条文です。これについては従来からの判例通りで、「両性」は男性と女性を表し、「夫婦」という表現からも、男女による結婚を定めた条文と解釈するのが相当と判断されました。

判決で何が変わるのか?

原告側の同性カップルが控訴したことで判決はまだ確定していませんが、このまま確定した場合は何が変わるのでしょうか。

同性婚を認めないことが違憲と判断された憲法14条の部分については、自分の意思で変更することができない性的指向によって、同性カップルが婚姻に関する法律上の優遇を受けられず、差別的な扱いを受けていることについて、違憲と判断されました。

この憲法14条についての違憲状態を是正する場合は、婚姻による法律上の優遇を同性カップルも受けられるようにするとよいと思われます。

現在は地方自治体で制度化されているパートナーシップ制度を、法律化して国レベルの制度とし、同性カップルが婚姻と同等の法律上の優遇を全国で受けられるようにすると、違憲状態は解消するでしょう。

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それでも同性婚は認められない

「婚姻による法律上の優遇を同性カップルも受けられるようにする」のであれば同性婚を認めればよいのでは?と思われるかもしれませんが、同性婚を認めるのは、それはそれで問題があるというのが僕の個人的な見解です。

理由は憲法24条1項です。

憲法24条1項は「両性」と「夫婦」という表現から、男女による婚姻を規定したものと解釈するのが相当と、今回の判決でも示されました。

そのため同性婚を法律で認めると、憲法24条1項に違反する可能性があります。憲法に違反する可能性がある法律を作るために、国会議員が立法に向けて動くでしょうか?

「憲法24条1項は同性婚を禁止しているわけではない」という主張も見られますが、同性婚を認めないことを禁止しているわけでもないので、賛否両論の状況では認める方向には動きにくいと思います。

同性婚を認めさせるには憲法改正への動きが必要

以上のことから、パートナーシップ制度の充実でよければ現行の憲法下でも可能と思われますが、同性婚として婚姻の形で認めるには現行の憲法下では無理がある、もしくは同性婚を認めなくても問題はないという状況です。

同性婚を認めざるを得ない状況に持ってこうとする場合は、憲法の議論が分かれる部分をスッキリさせるために、憲法の改正を行う方向に進めた方が良い、というのが僕の個人的な見解です。